住宅ローンは経費に入る?自宅兼事務所の個人事業主の場合
日本には小規模な事務所を持つ社長さん、自宅を事務所と兼用して会社経営をしている社長さんが沢山います。
自宅と事務所を兼用して利用している場合、「自宅」と「事務所」の利用スペースを分けることで節税につながる場合があります。
自宅を事務所として使用している個人事業主の場合、住宅ローンの一部を「経費」として計上する事が可能です。
自宅は建てる際には「住宅ローン」を組んでいる訳ですから、その費用を少しでも「経費」に充てられるのは節約にもなり嬉しいかぎりです。
ただし、住宅ローンを経費に計上したい場合、「利子分」のみの計上となります。(「借入金」を計上する事は出来ません。)
すなわち、「住宅総面積」を「事業で使用する部屋の面積」で割ったものと、「ローン利息(一年間分)の支払い金額」を掛けた合計をが「経費」として計上できるのです。
「経費」として計上できるものは、「ローン利息」の他に、「固定資産税」「火災保険料」「建物の減価償却費」等がありますので忘れずチェックしてください。
しかし「住宅ローン控除」が利用場合は、「住宅ローン控除」を使う方がお得になる場合があります。まずは、控除の条件が自分の場合に当てはまるかどうかを調べてみましょう。
これから「新築」で自宅兼事務所として使う場合は特に「住宅ローン控除」が利用できる可能性は高いので、よく確認してより良い選択をしてください。
「住宅ローン控除」は事業面積が10パーセント以下の場合、満額受けることが可能です。
事業で使用する面積が増加にしたがい、「住宅ローン控除」の割合が減少しますので注意が必要となります。